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薬価・行政

[審査]「後発医薬品の相談」のページを更新しました

PMDA

要点

PMDAが「後発医薬品の相談」における日程調整依頼書の提出可能期間の変更や制度試行について情報を更新した。

概要

PMDAは「後発医薬品の相談」に関するページ情報を更新した。2026年8月以降、月初受付日の日程調整依頼書の提出可能期間を「日程調整依頼書受付日の原則1営業日前の午前10時から正午」へと変更した。2026年度下半期の相談制度はパイロットプロジェクトとして試行される。

実務への影響

後発医薬品の開発や申請業務に関わる薬剤師は、日程調整依頼の提出期間の変更を把握し適切な手続きを行う。

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この要約はAIによる自動生成です。正確な情報は必ず原文を確認してください。